「博物館学Ⅰ」
博物館とは何か
「博物館とは( )である」=かれが社会のためにどのような責任を果たすかが問われる・・・(古庄考)
1,博物館の目的と機能
(1)法的根拠
博物館は( )の精神に基づき、社会教育法第九条によって教育機関として明記されている。その詳細は( )によって定められている。その第一条では博物館の目的について明示している。
<教育基本法>(平成一八年一二月一二日法律第百二十号)
教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改訂する。我々国民はたゆまぬ努力によって気づいてきた民主的文化的な国家を更に発展させるとともに、( の と の の向上)に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するため、(個人の を重んじ)、(真理と を希求し)、( の精神を尊び)、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
(教育の目的)
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期しておこなわなければならない。
(教育の目標)
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に揚げる目標を達成するように行われるものである。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自立の精神を養うとともに、職業及び生活のと関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(社会教育)
第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2国及び地方公共団体は、図書館、( )、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
<社会教育法>
第1条 この法律は教育基本法の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
9条 (図書館及び は社会教育のための機関)とする。
2 図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもって定める
1951 博物館法
(この法の目的)
第一条 この法律は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基づき、博物館の設置および運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もって国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 ①この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法 による公民館及び図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。第二十九条において同じ。)を除く。)が設置するもので第二章の規定による登録を受けたものをいう。
② この法律において、「 」とは、地方公共団体の設置する博物館をいい、「 」とは、民法第三十四条 の法人、宗教法人又は前項の政令で定める法人の設置する博物館をいう。
③ この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管し、又は展示する資料をいう。
ICOM(The International Council of Museums)
1989 第16回総会で採択 オランダ ハーグにて
Definition of a Museum
1. A museum is a non-profit making, permanent institution in the service of society and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of people and their environment. 「博物館とは、社会とその発展に貢献し、研究・教育・楽しみの目的で人間とその環境に関する物質資料を取得、保存、研究、伝達展示する公共の非営利常設機関である」
(a) The above definition of a museum shall be applied without any limitation arising from the nature of the governing body, the territorial character, the functional structure or the orientation of the collections of the institution concerned.
(b) In addition to institutions designated as "museums" the following qualify as museums for the purposes of this definition:
(i) natural, archaeological and ethnographic monuments and sites and historical monuments and sites of a museum nature that acquire, conserve and communicate material evidence of people and their environment;
(ii) institutions holding collections of and displaying live specimens of plants and animals, such as botanical and zoological gardens, aquaria and vivaria;
(iii) science centres and planetaria;
(iv) non profit art exhibition galleries; conservation institutes and exhibition galleries permanently maintained by libraries and archives centres.
(v) nature reserves;
(vi) international or national or regional or local museum organizations, ministries or departments or public agencies responsible for museums as per the definition given under this article;
(vii) non-profit institutions or organizations undertaking conservation, research, education, training, documentation and other activities relating to museums and museology;
(viii) cultural centres and other entities that facilitate the preservation, continuation and management of tangible or intangible heritage resources (living heritage and digital creative activity)
(ix) such other institutions as the Executive Council, after seeking the advice of the Advisory Committee, considers as having some or all of the characteristics of a museum, or as supporting museums and professional museum personnel through museological research, education or training.
1960 第11回ユネスコ総会で採択
「博物館をあらゆる人に開放する最も有効な方法に関する勧告」
博物館とは、各種方法により、文化評価を有する一群の物品ならびに標本を維持・研究かつ充実することを特にこれらを大衆の娯楽と教育のために展示することを目的とし、全般的利益のために管理される恒久施設、即ち、美術的・歴史的・科学的および工芸的収集、植物園、動物園ならびに水族館をいみするものとする
<博物館の目的>
資料を( ・ ・ ・ )することにより、利用者の( 、 、 )などに供すること
・博物館法における博物館とは
公立、私立の博物館のうち、所在する都道府県の教育委員会に備える( )に登録されたものをいう。
第2章 登録
(登録)第10条 博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県の教育委員会に備える博物館登録原簿に登録を受けるものとする。
・公立博物館は地方公共団体の条例で定め、その所管に属する。
(設置)第18条 公立博物館の設置に関する事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
(所管)第19条 公立博物館は、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会の所管に属する。
・国や知事・市町村長の所管、独立行政法人の設置した博物館は公共博物館の枠外になってしまい、登録博物館となることはできない。したがって、( )に指定されている。
第5章 雑 則(博物館に相当する施設)第29条 博物館の事業に類する事業を行う施設で、国又は独立行政法人が設置する施設にあつては文部科学大臣が、その他の施設にあつては当該施設の所在する都道府県の教育委員会が、文部科学省令で定めるところにより、博物館に相当する施設として指定したものについては、第27条第2項の規定を準用する。《改正》平11法160
《改正》平11法220
(2)博物館の機能
①資料収集 ②保管 ③展示・公開 ④調査研究 ⑤教育・普及→基本機能
①収集
収集の方法・・・購入・受贈・受託・採集・交換・借用・発掘・製作
博物館は「もの」資料があって初めて機能する。
↓ したがって
収集資料の内容や質・量によって博物館の性格・活動が左右される
それぞれの博物館の( )に則って資料やその収集方法がきめられる。
新しく博物館を設置する場合
「何の」であるかという博物館の性格
すでに収集されたコレクション その質と量
これから収集してコレクションを形成する
↓
博物館運営方針が決定する
②保管
資料の収集と関連→収集・保管として一括される場合が多い。
良好な環境にある収蔵庫に収蔵・保存
・現在ある状態をこれ以上劣化させない
・殺虫・ さつばい殺黴のための薫蒸処理
・修理・修復とも密接な関係
・動植物園・水族館など→( )・繁殖
②展示・公開
資料活用の観点から重要
収蔵する博物館での常設展・企画展
他館への資料貸し出し・他館からの資料借用
③教育・普及
生涯学習における情報や学習機会の提供
学習支援
( )との連携
展示解説・・・講演会・ギャラリートーク
ワークショップ・・・体験学習・博物館教室・各種講座
出版物・・・図録・調査報告書・目録・本
サポーター活動・・・友の会活動・ボランティアなど
( )上の活動・・・ホームページなど
④調査・研究
博物館活動の根幹をなす。→収集・保管・展示・教育普及のいずれにおいても行われる。資料そのものの調査研究だけでなく保存・展示・教育普及のための調査研究も重要な活動
*諸機能のバランスが保たれていることが健全な博物館活動につながる。
(3)博物館の分類
博物館法別
設置者別 大きく3つの分類法がある
館種別
機能による分類
世代による分類
博物館法別
( ) 第12条に基づき、都道府県教育委員会にそなえる博物館登録原簿に 登録を受けた博物館
博物館相当施設 第29条に則った施設。施行法規則第19条の指定用件に基づき指定 されたもの。
博物館類似施設 博物館法の適用を受けない施設
施行法規則第19条
文部科学大臣又は都道府県教育委員会は、博物館に相当する施設として指定しようとするときは、申請に係る施設が、次の各号に掲げる用件を備えているか審査するものとする。
一 博物館の事業に類する事業を達成するために必要な資料を整備していること。
二 博物館の事業に類する事業を達成するに必要な専用の施設及び整備を有すること。
三 ( )に相当する職員がいること。
四 一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。
五 1年を通じて一〇〇日以上開館すること。
設置者別分類
国立、都道府県立、市町村立、国立大学付属、私立大学付属、学校法人、財団法人、社団法人、宗教法人、特殊法人、株式会社、組合、個人、公立その他、私立その他
国立、公立、私立
登録博物館の設置者は地方公共団体、民法34条の法人、宗教法人、日本赤十字社、日本放送協会に限定されている。
館種別
・基本的にはあつかっている資料の種類によって分けられる。
総合博物館、科学博物館、歴史博物館、美術館、野外博物館、( )、植物園、動植物園、( )
歴史博物館(歴史、考古、民俗、民族、文学)
科学博物館(自然史博物館、理工学博物館、科学博物館)
動植物園(動物園植物園複合施設、動物園水族館複合施設、水族館植物園複合施設、動物園水族館植物園複合施設)
総合博物館
「公立博物館の設置及び運営に関する基準」によって人文科学及び自然科学の両分野にわたる資料を総合的な立場からあつかう博物館とされている。
設置は都道府県に求められている。
「公立博物館の設置及び運営に関する基準」
(定義)
第二条
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
「 」とは、人文科学及び自然科学の両分野にわたる資料(博物館法第二条第三項に規定する博物館資料をいう。以下同じ。)を総合的な立場から扱う博物館をいう。
二
「 博物館」とは、考古、歴史、民俗、造形美術等の人間の生活及び文化に関する資料を扱う博物館をいう。
三
「 博物館」とは、自然界を構成している事物若しくはその変遷に関する資料又は科学技術の基本原理若しくはその歴史に関する資料若しくは科学技術に関する最新の成果を示す資料を扱う博物館をいう。
(設置)
第三条
都道府県は、総合博物館又は人文系博物館及び自然系博物館を設置するものとする。
2
市町村は、その規模及び能力に応じて、単独で又は他の市町村と共同して、地域社会の生活、文化、自然等と深い関連を有する資料を主として扱う総合博物館、人文系博物館又は自然系博物館を設置するものとする。
野外博物館・・・資料の展示もしくは保存されている場所が重要
郷土博物館・・・郷土というテーマで設置されたもの
機能による分類
「収集・保管」「展示・教育」「調査・研究」という博物館の機能の内どの機能を重要視した博物館であるかで分類
1,全機能型博物館
2,保管機能重視型博物館
3,教育機能重視型博物館
4,研究機能重視型博物館
5,( )機能重視型博物館
博物館の機能や設置理念から3つの世代に分ける分類
保存型
公開型
参加・体験型
2,博物館学とはなにか
(1)博物館学の目的
日本の博物館学
1950 棚橋源太郎『博物館学綱要』→博物館学という言葉を初めて使い、「学」として成り立つかを論じている
1951 博物館法が制定 学芸員資格の取得に博物館学の履修が義務づけられる
↓
以後、何人かの研究者が博物館学について発表している
↓まとめると
博物館学とはMuseology「 」とMuseography「 」の両者を含み、両者を有機的に結びつけることによって成り立ち、社会が求める博物館とは何か、人類にとって望ましい博物館とは何かを科学的に分析し、実践するための学問である。
↓一言で言うと
博物館学とは「 とはなにか」を科学的に追求する学問
↓では、博物館とは
博物館とは「宇宙が誕生してわれわれが生きている、この世界の自然、環境、歴史、学問などを人類が生み出してきた諸科学を駆使して、収集・保管、保護・育成、調査・研究し、展示やそのほかの方法で広く一般の人々に伝えることにより、教養や娯楽をあたえ、人類の未来に貢献する機関」→私見
↓よって博物館学の目的とは
宇宙が誕生してわれわれが生きている「この世界」の自然、環境、歴史、学問などを人類が生み出してきた諸科学を駆使して、収集・保管、保護・育成、調査・研究し、展示やそのほかの方法で広く一般の人々に教育普及することによって、教養や娯楽をあたえ、人類の未来に貢献する機関である博物館を科学的に追求することによって社会が求める博物館像や、人類にとって望ましいと考えられる博物館像をつくりだし、さらに、それらを実践するための方法を研究すること。
*古庄とは博物館の定義が少し違う
竹澤雄三2002「博物館とは何か」『概説博物館学』芙蓉書房出版
博物館学の目的とは人類が地球上に誕生し現在まで自然の中で生存してきた生活や文化の証を、さらに人類の生存をとりまく自然環境を、人類が生み出した諸科学を駆使して、資料を収集・整理し、資料を保管・育成し、さらに資料の調査・研究を行い、その成果を展示という形で人々に訴える機関、つまり「博物館」を科学的に追求することによって社会が求める博物館像や、人類にとって望ましいと考えられる博物館像をつくりだすこと。
(2)博物館学の体系化
博物館学は「 」にかかわってその収集・整理の方法、保管や育成の方法、さらには展示・教育・普及の方法を研究し、実践する学問
↓従って
博物館論理学と博物館実践学がある。
また、博物館は「もの」を媒体とする=「もの」を研究する既存諸科学が基礎にあり、これらを活用する。
博物館論理学 博物館実践学
利用者へアプローチ
隣接諸科学
これらはお互いに密接な関係を持ち、博物館運営に係わっている
3,博物館活動と学芸員の役割
博物館活動は「収集・保管」「展示・教育」「調査・研究」という機能に則って行われている
教育保管 収集 調査研究整理展示普及
これらの業務を遂行する専門職員が( )である
博物館法第4条3項「博物館に、専門的職員として学芸員をおく」
学芸員=専門的業務を遂行する職員
↓
収集・保管(育成)、調査・研究、展示、教育普及
(1)資料収集・整理・保管・育成
博物館は「もの」=資料があってはじめて成立する
資料の質的・量的充実が博物館の業務の一つ
博物館における資料=博物館活動に活用されるべき価値・情報を持った「もの」
*ただし「もの」=資料とは物質であるとは限らないし、そもそも資料とその価値とは研究者・学芸員・一般の人々によって創造されるものである。・・・古庄
存在
芸術的・学問的・その他価値や情 報を見いだされた資料
博物館における資料
(古庄考)
・どれだけ多くのすぐれた資料がまとまりをもって収集されているか重要
*博物館の意図に反したものを収集してもあまり意味を持たない*
学芸員は資料の収集にあたり、何を
どの範囲で
どのような( )で
どのような( )で 収集するかを明らかにする
どれくらい
どうやって
それぞれの博物館が担っている目的や使命にそって収集する
↓
それを実現するために具体的な( ・ )をたてる必要がある
公正な調査研究に基づく科学的な根拠のある資料を収集する必要がある
・集めやすいものを場当たり的に集めない
・博物館の意図に沿わないものを集めない
環境保護・生物保護から「資料は( )にあるべきである」と主張されている ↓
これも重要な考え方の一つであり、「元あった場所の保護」も博物館・学芸員の重要な仕事の一つである。それと同時に一カ所に収集し、( )することも重要な仕事である。従って、学問的重要性、社会的・歴史的・環境的重要性を鑑みて、保護・育成の立場から科学的根拠に基づいて的確に判断しなければならない。
*かって、大英博物館など、世界中から貴重な資料を収集して一カ所で展示した
博物館資料を収集するために学芸員は
①それぞれの資料について学問的知識を持っていなければならない→隣接諸科学に精 通している必要がある
②博物館の意志に精通していなければならない
③博物館の意志決定に参画できるだけの学芸員としての技量をもたなくてはならない
④学問的重要性、社会的・歴史的・環境的重要性を鑑みて、保護・育成の立場から科 学的根拠に基づいて総合的に判断しなければならない
⑤公共性・正当性・( )をもって収集しなければならない
収集された資料→整理・保管・保存(育成)する必要がある
↓
現在のみならず将来においても資料を活用するため
ICOM職業倫理規定「博物館専門職の重要な倫理義務の一つは、(中略)個々の資料の適切な保護と保存を行うことと、現存の知識と手段の限りを使って次の世代にコレクションを良好で安全な状態で伝えること」→学芸員の(博物館の)社会的義務であり役割である
資料の整理・保管→資料が活用でき安全に保存できるようなシステムの構築
整理 資料の分類 学芸員の最も重要な仕事の一つ
履歴記録(受け入れ・陳列・保管場所など) ↓
調書(遺物そのものの調査書類) 資料の性格によって方法が違う
保管 資料の状態に常に心を配り、修復技術・保存科学・新飼育法など隣接科学を 取り入れて、資料を良好で安全な状態で未来に伝える
(2)資料の調査・研究
1資料そのものに関する学術的研究 学芸員であると共に研究者としての資質を求め
2資料の( )に関する研究 られる
3資料の( )に関する研究
学術的研究は博物館活動のすべての基礎である
資料収集 資料の真贋 展示 テーマの設定 ( )
年代 資料の評価 収蔵設備技術
作者 解説
材質 写真
技法 温湿度
評価 照度
所有者 ( )
収蔵・保管 整理・保存技術 教育普及 解説
破損・劣化を防ぐ 講座 学術的成果
保存・修復→( ) 出版物
火災
防虫・虫害
盗難
教育学的研究 来館者の数・年齢・性別・興味・理解力などの調査研究
↓
博物館の成果を( )すると共に今後の博物館運営・社会教育の方向性にも影響
資料収集
整理・保存 展示・教育
(保管) 学術的研究 普及
科学技術的研究 教育学的研究
調査・研究
資料の調査研究と博物館活動の成果
報告書 研究会
論文 学会
紀要 講習会
学術的研究
収集 教育普及
保存 資料 展示
講演会
修復 科学的研究 教育学的研究
整理 保存 講座
記録 解説書
案内書
(3)資料の展示
展示=博物館の教育活動の中心
「博物館資料を見せることによる教育活動」→博物館独自の教育活動
博物館における収集・保管・調査・研究などの活動は教育活動のためにあり、( )はその教育活動の中心である。
↓
展示は博物館学芸員の論文発表と同等の重みを持つ研究発表の場である。
「博物館における展示とは、展示資料(もの)を用いて、ある意図のもとにその価値を提示(presentation)するとともに、展示企画者の考えや主張を表現・説示(interpretation)することにより、広く一般市民に対して感動と理解・発見と探求の空間を構築する行為」
(新井重三1981「展示と展示法」『博物館学講座』第7巻 雄山閣出版 )
「展示は常に公共的場面において公衆に対して、体験的な情報伝達を行う一つの方法」
「展示技術は一種の総合技術である。」
「展示は伝達の技術であるが、これは芸術的側面を持たざるえない。」
「展示は一種の技術工芸である」
↓
展示は明瞭な( )や思想を伝えようとする( )の一つ。
展示は技術と芸術が一体化した( )
展示自体が学芸員にとって論文と同等の研究発表の場
展示は学芸員にとって「 」である
展示には常設展と特別展(企画展)があるが学芸員の関わり方は両方とも同じ
(4)教育普及
博物館の使命=「 」と「 」の間を取り持ち、来館者に「発見」や「感動」「知識」 「 」をあたえる
↓
生涯学習施設として多くの教育普及プログラムを持つことが重要
↓
既存の教育普及プログラムに加え、ニーズに応えた新しく、斬新なプログラムの開拓が必要
既存のプログラム
1,展示
2,各種解説
展示解説
パネル・印刷物・文字による解説
機器を利用した解説 (映画・ビデオ・スライド・インターネットなど)
3,各種講演会・講座
4,ワークショップ
5,報道機関など民間機関との連携によるプログラム(テレビ中継など)
6,鑑賞旅行
7,移動展覧会
移動展(展示を移動させる)
巡回展(他館と連携して企画展を展開する)
8,友の会
9,ボランティア
10,教員養成・博物館実習プログラム
博物館の歴史
1,博物館の起源
ミュージアム(museum)の起源→ギリシャ語「 」(Mouseion)に由来する。
1982年開拓使発行『英和対訳辞書』ミュージアムを「 」と和訳
ムゼイオン「芸術の女神ムーサイ( )の神殿」=学問芸術をつかさどる女神のいる場所の意味
プラトン(427~347BC)がBC387にアテネの西北に創設した( )にムゼイオンが設けられていた。
アリストテレス(388~322BC)学園リュケイオンにムゼイオンを設けた
アレキサンダー大王
↓マケドニア・セレウコス朝シリア・プトレマイオス朝エジプトに分裂
プトレマイオス朝エジプト(305BC)( 世)→アレキサンドリアに「ムゼイオン」という教育・学術研究施設を創設(280BC)=エジプトにギリシャ化→資料や図書の収集
↓
プトレマイオスⅡ世・Ⅲ世→珍しい動物・植物を集める=動物園・薬用植物園
2世紀 アテネのアクロポリスにあるピナコテーカ(ホール)→( )の初源形
アクロポリスに登る人の休憩所=多くの絵が飾られていた
勝利品を神殿に奉納し、公衆に見せる→ヘロドトス『 』BC480サラミス海戦の後ギリシャ軍がフェニキアの軍船を神殿に奉納した
↓
ローマ軍の将軍たち戦利品を自宅に持ち帰って陳列
共和制時代(510BC~27BC)の終わり頃
貴族・富豪=絵画や彫刻で( )を飾り、絵画館などをたてることが流行した
武器・宝石・珍しい動植物の収集・保管・飼育→個人博物館の先駆
キリスト教の興隆
313 ( )の勅令によってキリスト教が公認
392 キリスト教を国教とする
偶像崇拝の禁止・異教徒美術を認めない→収集品の多くが破壊散逸
↓
博物館の初源的形態も失われる。
2,世界の博物館
(1)近代以前の博物館
中世ヨーロッパ
( )が芸術文化・政治経済に影響=博物館的機能を果たした。
教会を中心に( )美術・建築・彫刻・絵画・工芸が発達
↓
大衆を引きつけるため豪華な祭壇具・聖遺骸などのほか珍しい化石・象牙・ワニの剥製・真珠などを収集展示
( )も貴金属などを収集
14世紀 ルネッサンス 人間中心の文芸復興→( )遺産の収集保存
ローマ法王・王侯貴族・富豪が盛んに遺跡を発掘し遺物を収集した
↓
15世紀 フィレンツェ ( )家=文芸の愛護者で美術品の収集家
16世紀 コシモ1世 トスカーナ公国総合庁舎ウフィッツイ宮3階ににギャラリーを作った。設計者ヴァザーリ(『芸術家列伝』の著者)=( )美術館
ドイツ ルネッサンスにおける自然科学の実験的実証的研究を尊重→アルコール漬け標本、科学物理の実験道具、機械、民族資料、珍品=『ウンデル・カマゥ』(驚異の部屋)
大航海時代
1492 ( )の新大陸発見
1498 バスコ・ダ・ガマのインド航路開発 未知の国の民族資料・特産物がもたら
東インド会社による交易 される
↓
歴史・科学博物館資料の基となる
トラデスカント父子(チャールズⅠ世の王室付庭園師・探検家)
自宅で「The Ark」( )と称して大陸で収集した植物や北米原住民の鹿皮マントなどを公開
1656 「Museum Tradescantium」を出版=博物資料のカタログ
考古・民俗・鉱物標本など
→アッシュモールにコレクションを譲渡
↓自分のコレクションを加えて( )大学へ寄贈
1683( )博物館誕生
公共科学博物館・大学博物館の初源
1759 ハンス・スローン卿=5万点に及ぶコレクションを国に提供→( )=国立博物館の初源
18世紀後半 王侯貴族が自らのコレクションを公開し始める
1750 フランス王室のコレクションをリュクサンブール宮殿で期日を限り公開
1781 ウイーンハプスブルグ家のコレクションを有料公開
1764 ロシアエカチェリーナ女王が社交界に公開→( )美術館
フランソワⅠ世 フォンテンブロー宮に収集した美術品を核
ルイ14世の時代に拡大→ルーブル宮にコレクションを移す
↓
1789フランス革命
↓
1793共和国立美術館として一般公開=公衆に開かれた美術館のはじまり
( )
ルイ13世時代に薬草園として創設されたシャルダン・デ・ブランテ(植物園)も同時に公開された
↓
ベルリン植物園・ロンドン郊外キューガーデンなど王室所有の庭園も公開
1776 アメリカ南カロライナ州( )博物館=自然と人文の総合博物館
(2)近・現代の博物館
アメリカの博物館
アメリカ最初の美術館
1802ペンシルバニア美術館→1876新築移転( )美術館
ジェームス・スミソニアン50万ドルを政府に寄贈
「人類の知識を増進し広く分かつため」→1846スミソニアン研究所
↓
航空宇宙博物館、自然史博物館、ナショナルギャラリーなど一大博物館群を形成
1876頃(独立100周年)200館に達していた→市民の発案によってうまれた
1885 デトロイト美術館 市民が組織した展覧会の収益で作品を購入して建設
1870 メトロポリタン美術館 1866独立記念日のパリのレストランに集まったアメリカ人が一夜で委員会を組織し市民の寄贈と募金で創設
1876 ボストン美術館 自然科学協会の一室で話がまとまり、募金活動を展開
↓
アメリカの博物館 市民の寄贈・寄付・( )活動に支えられている
↓
研究・鑑賞に加え博物館教育が重視
1899 ブルックリン子供博物館
多くの大学が研究・教育のために博物館を持つ ハーバード大学など
ヨーロッパの博物館
科学の実証的学問の進歩→科学・考古学など専門的博物館の出現
1802 パリ国立科学技術博物館
1807 コペンハーゲン考古博物館
19世紀中頃 地方都市の博物館が出現
1824ブレーメン
1841マンチェスター
( )として認められた
諸学問の進展・商況業の発展・富の蓄積
イギリス 産業革命
1851第一回( ) 各国が最新の産業製品や美術工芸品などを競う
↓
工芸美術館・民俗博物館・科学博物館を創設する原動力となる
1852 出品物の中から優品収集し産業博物館を創立
↓コレクションを増やし名称を変更
美術博物館→装飾博物館→サウスケンジントン博物館
↓美術部門と科学部門が独立
ヴィクトリア・アンド・アルバート美術館 科学博物館
19世紀末~20世紀初頭 北欧諸国に野外博物館が誕生
1891スカイセン野外博物館(スウェーデン)パリ万国博覧会(1878)にスウェーデンから出品した民族衣装や民家の担当者アルツール・ハツエリウスが民家などを移築して建設
1906オスカル・フォン・ミラーがミュンヘン電気博物館を創立→ドイツ博物館
↓
第一次世界大戦のため会館は1925年
入館者( )の博物館=入館者が機械を動かせる
科学技術館の草分け
*19世紀前半 博物館や収集家がギリシャなどの古代遺跡から強引に遺物を持ってきた
↓
19世紀後半では( )と展示がはかられた インド博物館(カルカッタ)
エジプト博物館(カイロ)
*第一次・第二次世界大戦中に館蔵品を疎開させて博物館資料を守った
第二次世界大戦後
個性化・専門化
市民を巻き込んだ教育活動が重視
↓
1977 ポンピドゥー芸術文化センター
20世紀の芸術文化資料を収集
市民芸術の活動を支える
幅広い創作活動の拠点
↓
2000 リニューアル=時代の速いテンポに合わせる
3,日本の博物館史
(1)近代以前
博物館適役割→( ・神社)
神社 祈願・報謝のため書画・刀剣・絵馬などが奉納された
538 仏教伝来以来 寺院には仏像・仏画・仏具が収納された
法隆寺宝物館・興福寺国宝館・春日大社宝物殿
(東大寺 )
756年聖武天皇七回忌に光明皇后が600点の天皇遺愛品を献納、一周忌法会で使われた品、752年の大仏開眼会に用いられた品
↓校倉造りの宝庫で厳重に保管
宮内庁が管理し、毎年秋に奈良国立博物館で一部一般公開
中世 武家の家屋=書院造り→床の間に書画・美術工芸品を飾る=( )
仏画・燭台・香炉・花瓶など
↓
花鳥風月の画・和漢の美術工芸品=来客の鑑賞
室町時代 能阿弥「君台観左右帳記」美術工芸の鑑定目録
「御飾記」書院の床や棚の展示方式を図示
臨済宗開祖 栄西 1191宋から帰国 抹茶の喫茶法が広まる
↓
( )茶道の確立=建築・造園・美術工芸の発達と鑑賞の場(茶会)
江戸時代 寺院の本尊・縁起絵巻など宝物→「ご開帳」として大衆に公開
本草研究→本草会・産物会=調査収集した標本や古物を展示して知識・情報の交換を行っていた。
1762平賀源内 第三回東都薬品会 1300余種
翌年『物類品しつ隲』刊行
( )が各地で物品会を開く=博物館の教育普及活動的役割
(2)近・現代の博物館
幕末・明治初年 欧米の博物館視察
万国博覧会への参加
1860日米修好通商条約批准交換のため派遣された公的使節団 スミソニアン博物館見学
1862欧州六カ国訪問遣欧使節 第二回ロンドン万国博覧会見学
↓
( )(通訳として同行)『西洋事情』1866博物館の種類や教育的意義についてあらわす
1867 パリ万国博覧会 田中芳男 博物館施設調査 標本類を持ち帰る
1871 明治政府 文部省博物局をもうける 田中芳男らに博覧会の準備をさせる
1872 湯島聖堂 文部省博物館において古美術、古道具、博物標本を展示して博覧会を開催
1873ウィーン万国博覧会参加のため博覧会事務局を設置、文部省博物館を合併
↓
内山下町 古物館 動・植・鉱物陳列所にて展示
↓1875内務省博物館と名称変更
1889天産物を文部省博物館へ移管→( )
1875文部省改めて湯島聖堂に博物館設置
↓全国から博物標本を収集
東京博物館・小石川植物園を創設
↓博覧会事務局から資料返還 1877教育博物館→東京教育博物館
1949( )
1882上野動物園開園
1684江戸幕府薬草園→1879小石川植物園→1881東京大学理学部付属植物園
1903大阪大浜水族館 内国勧業博覧会の折設営された水族館を堺市に払い下げ
1890以降欧化主義の反動→国粋主義の台頭=( )の高揚
国粋的な歴史・美術博物館、産業・自然科学博物館が発達
1897古社寺保存法
社寺の建物・宝物を国宝と指定
文化財保護思想の普及と海外流失防止→国宝を博物館に出陳することを義務づける
↓
社寺で博物館を建設 厳島神社・鶴岡八幡宮 東本願寺 中尊寺
大正時代
大正デモクラシーの発達 民衆娯楽型の博物館の誕生
資本主義経済の進展
名所・旧跡の巡礼・観光→各地に宝物館が建設
大学付属博物館 ( )の誕生
旧家のコレクション
1913広島 観古館→原爆で消失
1917 大倉集古館
1930 大原美術館
昭和初期
1928 博物館事業促進会創立 機関誌『博物館研究』発刊
↓ 平山成信会長 棚橋源太郎らによって創立
1931 ( )と改称
1929 古社寺保存法→国宝保存法制定
個人・地方公共団体がもつ所蔵品も指定し展示を義務づけ
1929 文部省内に社会教育局が新設 社会教育課→博物館を所管
1941 太平洋戦争中、博物館閉館 空襲によって多くの資料が失われる
1943 86%の博物館が開館→人々に安らぎと娯楽をあたえる
1947 教育基本法
国立博物館官制の公布 東京帝室博物館・奈良帝室博物館→宮内庁から文部省へ移管
1949 社会教育法
( )消失
↓
1950 文化財保護法制定 国立博物館は文化財保護委員会の付属機関となる
1951 恩賜京都博物館→国立博物館
第二次世界大戦後
1952 博物館法制定
1953 博物館実態調査 201館
1968 文化財保護委員会と文部省文化局が統合 文化庁の設置
1970 地方公立博物館建設
1980代後半 高度成長期に県立・市町村立博物館建設
日本の博物館は行政主導で設立してきた
↓
市民の要望でたてられていない。
3,博物館組織と運営
(1)博物館組織の基本と現状
基本
館長 ( ) 学芸員・学芸員補
管理部門 事務系・技術系・作業系
↓
いろいろな館種・設置者・設置目的・規模によって博物館の組織も変わってくる
博物館に対する社会的ニーズの多様化
↓
学術的レパートリーの拡大 学芸員のほか
( )・家庭教育との連携 学校教育・幼児教育の専門家
広報・情報収集・発信機能の強化 司書・各種専門家が必要
千葉県立博物館 1996
館長1 副館長1 庶務部長1 庶務課7
教育普及課9
展示解説員18
副館長1 自然誌歴史研究部長 動物学研究科13
植物学研究科7 歴史学研究科6
資料管理研究科6 生態学研究科9
生態環境研究部長1
環境科学研究科7 環境教育研究科4
嘱託1
滋賀県立琵琶湖博物館2000
館長1 副館長1 総務部長1 総務課長兼 総務課6
企画調整課長1 企画調整課 1+4
事業部長1 展示科8
資料科4
交流センター科38
情報センター科5
研究部長1 湖沼研究系12
集水域研究系8
応用地域研究系7
博物館研究系7
栗東町歴史民俗博物館2000
課長補佐1(事務職員)
館長1 学芸主任1
学芸員2
資料調査員4
徳島県立博物館2000
館長1 副館長1 総務課長 庶務係長(兼 係員1
普及係長1 係員1
文化推進員1 受付案内員14
副館長1 自然課長 主任学芸員1
学芸員2 文化推進員2 補助員2
人文課長1 主任学芸員1
学芸員2
文化推進員2
補助員2
きしわだ自然資料館2001
館長1 次長1 指導主事1(教員)
学芸員1 学芸員1
案内・受付員・清掃員1・・・外部委託
教育普及アドバイザー4 専門員8・・・教育委員会依嘱(哺乳類・鳥類・魚類・昆虫・貝類その他)
(2)博物館運営の現状
博物館法第19条「公立博物案は当該博物館を設置する地方公共団体の の所管に属する」→ が運営
↓
役員として教育委員会が第3セクターの理事会・評議委員会に加わる
事務局の管理職などを教育委員会からの出向職員がしめる
間接的な所管
教育委員会が全く所管しない博物館もある
↓
経営状況と博物館法の乖離→博物館の多様化に対し、行政が取り残された形
佐々木高明2000『他文化の時代に生きる』小学館
博物館は昔のように古くさい「古物の陳列場」や、堅苦しい「社会教育の場」であるより、むしろ個人が楽しむ「知的遊びの場」(これを官僚風に表現すると、「個人を中心とする生涯学習の場」)になってきたといってよいでしょう
さらに注目すべきことは、博物館を訪れる観客の知的レベルが、最近では著しく向上していることです。それに伴い博物館に対する期待や要求が多様化するとともに、その期待のレベルも高くなってきました。博物館が楽しい『知的遊びの場』としてその機能を果たすためには、それに応ずるだけの高いレベルのサービス(情報発信)が要求されます。
博物館が良質で豊かな情報を多量に蓄積し、様々な形で情報が発信できるよう、そのソフトウェアを充実させておくことが必要です。つまり専門分野に係わる研究情報の豊富な蓄積が、楽しい博物館を造るためにも、ぜひ必要だということを私は強調しておきたいと思います。
市民の要求
企画展 普及活動
常設展 広報・解説
情報提供 講座
市民の声 テーマ設定 レファレンス データ公開 見学会
展示の企画 資料貸出 講習
市民参加 資料
データベース構築
調査計画
コレクション形成 情報の蓄積
調査 研究
「収集保管」「調査研究」「展示」「教育普及」
↓4つの機能は5つの行動に集酌され相互に関連している
「調査研究」「コレクションの形成」「展示」「普及サービス」「情報提供」
4,現代社会と博物館
(1)生涯学習と博物館
生涯学習→「自己教育」・「生涯教育」
社会を構成するあらゆる人々が、生涯にわたり自発的意志に基づいて学習することが重要であることを自覚させようとする教育
↓
急速に変化する社会構造に対応し、創造的で活動的な個人生活および社会を造る
1970 高齢化社会・豊かな時代の到来
↓
地方公共団体を中心とした取り組みの始まり
1981中央教育審議会「今日、複雑に変化する社会環境の中で、国民一人一人が各人の様々な生活課題に応じて必要な学習を行い、それぞれの個性・能力を伸ばし、生き甲斐のある充実した生活を享受できるようにすることは緊要な課題であり、又社会の活力の維持・発展のためにも重要である」→文部大臣に答申
↓
多くの市町村で社会教育課が生涯学習課に名称を変更
人々が自由に学習の機会を選択・参加できる場所
↓
社会教育・文化・スポーツ施設→社会教育機関=「博物館」
↓
博物館は「知的レジャーランド」
調査研究の成果を利用者の視点で提示し、利用者自らにあった成果を楽しみ、学ぶ
↓
「自発的な意志に基づいた学習」
博物館教育は利用者の自発的な意志が稼働しない限りその成果を発揮しない
しかし、自発的意志を稼働させるための「仕掛け」も今日の博物館には求められている。
(2)学芸員の役割
学芸員 博物館普及
教育事業
「 生涯学習」
展示資料の解説
機関誌・展覧会図録・刊行物の発行
講演会・映画会の開催
図書館フイルムライブラリーの運営
ワークショップ・教育プログラムの実施
友の会・ボランティア活動の促進
鑑賞旅行
学校との連携によるワークシートの作成
企画展の開催
大学・学会・研究所などとの連携
博物館教育のニーズの多様化
「新しいもの」「珍しいもの」→内容と質が問われる=成熟の時代
↓
教育部門→「博物館資料」と「人」をいかに結びつけるかを研究する必要がある
国際的、個性的視野を持つ
コンピュータによる科学技術を活用
↓
先端技術を持つ専門集団を積極的に活用する
(2)地域社会と博物館
1960年代から約30年間 地方公共団体による「博物館建設」が盛んに行われる
↓
地域社会と結びついた博物館活動
市町村立の博物館建設へと波及
社会教育施設 1970年から「歴史民俗資料館」に国庫補助を給付
「埋蔵文化財調査」の急増 ↓
都市化→生活文化財の滅失 博物館建設に拍車
まちづくり 生涯学習の拠点として期待される
地域活性化
地域博物館 あつかう地域を行政区画に限りがち→行政区画と文化の領域はちがう
高度成長期以降 都市化 没個性化
↓
地域博物館の役割が重要となる
地域住民の学習活動を支援する=地域博物館の役割
地域社会から収集した資料は地域住民との共有財産
↓資料の整理・目録作成・研究成果の発表・展覧会・講演会など
地域社会へ成果を還元
資料を収集すること=資料をとりまく情報をも収集する必要がある
↓
常設展の充実化には不可欠
(3)学校教育と博物館
博物館の社会的役割→ 教育への期待が高まる
学校教育 ゆとり教育=総合的な学習の時間
人間が持つ五感を通して感受性を高め感性豊かな人間形成
地域社会の教育力の活用、地域社会への貢献
↓
学校と博物館の連携→「 」
博物館と学校の共同研究
ワークシート ワークショップ 移動博物館 出前博物館 こども博物館
(4)文化財保護と博物館
1950 文化財保護法
「文化財を保護し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする」
↓
文化財保護と は密接な関係がある
第4条2項「文化財の その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切にし保存するとともに、できるだけこれを する等その文化的活用に努めなければならない。」
重要文化財の公開
①所有者が行うことが原則 第47条2項
②文化庁長官の公開 第48条1項
文化庁長官は重要文化財の所有者に対し、1年以内の期限を限って、 その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため重要文化財を出品することを勧告することができる
③所有者以外の公開 第53条→文化庁長官の許可が必要
↓
公開の条件や規制を受ける
1996 文化財保護法の改正
文化財登録制度の導入
1998 美術品の美術館における公開の促進にかんする法律
美術品を登録制とする
の特例措置が設けられ一般の美術品に比べ物納することが容易
(5)自然保護と博物館
主な地球環境問題
CO2の増加( )→環境変動枠組み条約
酸性降下物( など)
オゾン層破壊→ウィーン条約1985
有機塩素系殺虫剤(DDT・PCB・ )
環境ホルモン
放射能→核実験禁止条約・原水爆禁止運動
野生地帯の縮小(森林減少・ )→生物多様性条約・ラムサール条約・ワシントン条約
土壌浸食・砂漠化
大気・水・土壌汚染
地盤沈下
1992リオデジャネイロ地球サミット
今日の環境問題の原因は人間が自己の のために他の生物や地球そのものに対する配慮に欠けていたことにある
↓
自然と共生した社会を創造し、持続性のある発展
環境問題を先住民族・発展途上国・ といった弱者に負わせない
生物多様性条約
CO2削減
1996 2005年までに達成するCO2規制量が決められた
環境保護・自然保護→国と国・民族と民族・企業と個人など利害関係が一致しない
↓
個々人の理性と良心に基づく倫理
公正な強調の精神
自然への愛情
危機感
環境保護・自然保護のための
調査・研究
コレクション作成 の役割
情報提供
教育普及
(6)ズーストック計画
動物園・水族館=自然系博物館の一形態
主たる資料が生きて生活している「 」
①生命を維持するための作業( )
②日常的な資料点数の増減(増殖・死亡)
③生命倫理・ の視点
ズーストック計画とは、絶滅の危機にある動物を守って種の保存を図り、将来的には野生に戻す目的から計画された日本動物園水族館協会の事業です。東京都でも、50種類の野生動物をズーストック種として決め、都立動物園・水族館で飼育と繁殖に勤めています。動物園・水族館で種を保存するズーストックに対し、野生のまま種を保存することをワイルド・ストックといいます。
1990スタート
①野生動物資源に悪影響を及ぼさない資料収集
②計画的増殖による収蔵資料の増加
③施設間調整による効率的な展示
ズーストック計画の背景
以前の動植物園=コレクション形成の過程で野生資源を消費していた
↓
19世紀初頭 知的・技術的成果の蓄積
・生物多様性の保全に役に立つ
野生動植物の急激な減少→動物園の機能の新しい役割
「世界保全戦略1980」
国際自然保護連合(IUCN)が国連環境計画(UNEP)と世界自然保護基金(WWF)と協力して立案 →動物園・水族館施設へ勧告
a野生動物の飼育は、科学的な飼育基準に基づく良好な飼育管理と、計画的な増殖によっ て種の保存に貢献できるものでなければならない。
b野生動物の展示は丹念に用意された教育計画に基づき、その展示種が生態系の中で果た す役割を理解さえるものでなければならない
1991「新世界保全戦略」
生物の を保全するためには、生息地での保全と当時に生息地外での保全が必要であり、動物園・水族館は生息地外保全に重要な役割を持つ。→コレクション機能に新しい位置づけ
ズーストック計画→全国的国際的な展開
日本動物園水族館協会(JAZGA)
動物園96水族館64に「種の保存委員会」を組織
哺乳類27種・鳥類15種・両生類1種・魚類11種をナショナルプロジェクトとして希少動物繁殖計画の対象としている
↓
地球規模で保存が必要
1974ミネソタ大学ISIS(International Species Information System)が創設
(7)世界遺産
「世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約( 条約)」のもとで世界遺産リストに登録され、ユネスコの世界遺産委員会が管理する によって保護されている文化遺産・自然遺産を言う
目的 世界の全ての人に関係するような際だって普遍的な価値を持つ遺産を保護するために、その重要性を世界に呼びかけるとともに、国際協力を推進すること
2001年 自然遺産138件 文化遺産529件 複合遺産23件 合計690件
日本国内自然遺産2件 文化遺産9件
文化遺産 歴史の生き証人としてとらえられているところに意義がある
↓
負の遺産 原爆ドーム アウシュビッツ強制収容所
↓
世界遺産を通して歴史を正しく学び取る
1972世界遺産条約(Convention for protection of world cultural and natural heritage)が採択される →第17回ユネスコ総会
1975 20カ国が批准
1978 40カ国以上が批准
2001 162カ国加盟
全加盟国の投票によって選出される カ国の専門家からなる「世界遺産委員会」
委員会は 年任期で3分の1は2年ごとに交代
加盟国は自国および世界の遺産を尊重し、その保全に努め、また国際的な整備活用に協力しなければならない。また、遺産保護に必要な「適切な法律上、科学的、技術的、管理上、財政上の処置」を取ることに努めなければならない。財政的援助を必要とする場合は、世界遺産委員会に要請することができる
そのほかの国際条約
武力紛争の際の文化遺産の保護のための条約=
文化遺産の不法な輸出入および所有権譲渡に対する禁止および防止措置に関する条約=パリ条約
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約=ラムサール条約
絶滅のおそれがある野生動植物の種の国際取引に関する条約=
(3)世界遺産に登録される条件
文化遺産
1独自の芸術業績と天才的な創造の傑作であること
2時間を超えてあるいは世界の文化の中において、建築物、記念物、都市計画、造園技術 などの発展に大きな影響をおよぼしたものであること
3失われた文明の無類のあるいは特別な証言をなしていること
4歴史のある重要な段階を示している構造形式をもったものであること
5ある文化を代表するような、伝統的な所寿うちの顕著な例で、非可逆的な変化の影響に されされていること
6直接的にそして明らかに普遍的重要性を持っている概念や信念、あるいは出来事に関連 しており、デザイン、材質、技量、配置における真正さのテストに合格したものである こと
自然遺産
1地球の進化のある段階を顕著に例示していること
2現在進行中の地質学的課程、生物学的進化、自然環境と人との相互関係を顕著に例示し ていること
3すばらしい自然現象や地形、あるいはまれに見る自然美の地域をふくんでいること
4絶滅のおそれのある動植物であって、科学上、保全場の観点から、すぐれて普遍的な価 値のあるものがそこで生き延びている、もっとも重要かつ意義深い自然生息地を含んで いるもの
(4)世界遺産基金
世界遺産保護→現地技術者による 、修復、保全が不可欠
↓
研修が必要
修復工事には莫大なお金が必要
世界遺産基金の設立
ユネスコへの分担金の %の拠出金
各国政府よりの任意拠出金
民間団体・個人の
日本→ユネスコ内に「文化遺産保存 基金」を設けて拠出
2001までに 3799万ドル拠出
5,博物館の現状と課題
(1)博物館の国際機構
ICOM(International Council of Museums) 国際博物館会議
博物館の国際機構 国際化・ 化の中でイコムの存在が大きくなる
1945年に設立したUNESCO(国連教育科学文化機構)の下に1946年設立
博物館と博物館専門職員を代表する国際・非政府機構
事務局 パリ
ICOMは、国際的なレベルで、博物館および博物館専門職のプロモーションと発展につとめています。
ICOMはUNESCOと公式な協力関係を結んでいる非政府団体(NGO)で、国連の経済社会委員会の顧問としての役割を果たしています。
ICOMは1946年に設立され、147カ国におよそ15,000人のメンバーを有しています。メンバーは116の国内委員会と、25の国際委員会の活動に参加しています。国内委員会の中には、活動を強化するために地域レベルで組織されているものもあります。
ICOMは非営利団体であり、活動資金は主にメンバーの寄付によってまかなわれています。また、UNESCOの博物館のためのプログラムや、公的機関・民間からの資金提供を受けています。
フランスのパリにあるICOM本部には、UNESCO-ICOM情報センターを含む事務局が置かれています。
国内委員会 各 の国内委員会が基本単位
地域機構
国内通信員
国際委員会
加盟機構
総会 最高決議機関で 年に1度開催
大会
諮問委員会
執行委員会
事務局
ユネスコ
イコム博物館情報センター
イコム財団
国際博物館規約
1989オランダのハーグで開催された16回総会で採択
1. Name and Legal Status 2. Definitions
3. Objectives and Powers of ICOM 4. Languages
5. Relations with other Organizations 6. Categories of Membership
7. Applications of Membership 8. Honorary Membership
9. Termination of Membership 10. Annual Subscriptions
11. Membership Rights 12. Voting Rights
13. Component elements of ICOM 14. National Committees
15. Regional Organizations 16. National Correspondents
17. International Committees 18. Affiliated Organizations
19. General Assembly 20. General Conference
21. Advisory Committee 22. Executive Council
23. Officers of the Executive Council 24. Secretariat
25. The ICOM Foundation 26. Finance
27. Election of Executive Council 28. Rules of Application
29. Application and Amendment of Statutes 30. Dissolution
Adopted by the 16th General Assembly of ICOM (The Hague, The Netherlands, 5 September 1989) and amended by the 18th General Assembly of ICOM (Stavanger, Norway, 7 July 1995).
Article 1 - Name and Legal Status
1. The International Council of Museums (ICOM) is the international non-governmental organization of museums and professional museum workers established to advance the interests of museology and other disciplines concerned with museum management and operations.
2. ICOM consists of its members acting cooperatively in National and International Committees and Affiliated and Regional Organizations, assisted by its Secretariat.
3. The Registered Office and Secretariat of ICOM shall be at such place as the General Assembly, with the approval of UNESCO, may decide. ICOM shall take such steps as are necessary and appropriate to obtain such privileges and benefits as may be available under the law of the land where the ICOM registered office and Secretariat are located.
Article 2 - Definitions
1. A museum is a non-profit making, permanent institution in the service of society and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of people and their environment.
(a) The above definition of a museum shall be applied without any limitation arising from the nature of the governing body, the territorial character, the functional structure or the orientation of the collections of the institution concerned.
(b) In addition to institutions designated as "museums" the following qualify as museums for the purposes of this definition:
(i) natural, archaeological and ethnographic monuments and sites and historical monuments and sites of a museum nature that acquire, conserve and communicate material evidence of people and their environment;
(ii) institutions holding collections of and displaying live specimens of plants and animals, such as botanical and zoological gardens, aquaria and vivaria;
(iii) science centres and planetaria;
(iv) non profit art exhibition galleries; conservation institutes and exhibition galleries permanently maintained by libraries and archives centres.
(v) nature reserves;
(vi) international or national or regional or local museum organizations, ministries or departments or public agencies responsible for museums as per the definition given under this article;
(vii) non-profit institutions or organizations undertaking conservation, research, education, training, documentation and other activities relating to museums and museology;
(viii) cultural centres and other entities that facilitate the preservation, continuation and management of tangible or intangible heritage resources (living heritage and digital creative activity)
(ix) such other institutions as the Executive Council, after seeking the advice of the Advisory Committee, considers as having some or all of the characteristics of a museum, or as supporting museums and professional museum personnel through museological research, education or training.
2. Professional museum workers include all the personnel of museums or institutions qualifying as museums in accordance with the definition in Article 2, para. 1, having received specialized training, or possessing an equivalent practical experience, in any field relevant to the management and operations of a museum, and independent persons respecting the ICOM Code of Professional Ethics and working for museums as defined above, either in a professional or advisory capacity, but not promoting or dealing with any commercial products and equipment required for museums and services.
3. A member of ICOM in good standing is a person or institution that has paid the annual subscription (and any arrears owing) by 1 April in the year to which the subscription relates.
4. A State is a self-governing country that is a member of the United Nations or any of its Specialized Agencies or of the International Atomic Energy Agency or a party to the Statutes of the International Court of Justice.
規約第2条
博物館とは、社会とその発展に貢献し、 ・教育・ の目的で人間とその環境に関する物質資料を取得、保存、研究、伝達、展示する公共の非営利常設機関である
2項
博物館専門職員とは第2条第1項で定義された博物館に該当する機関の職員で、博物館の管理と運営に関連する分野に於ける何らかの研修を受けたか同等の実質的経験を有する者、或いは個人的に又は自営で博物館上の専門職に従事しこの規約に添付されたイコム職業倫理規定を重んずる者である
ICOMの倫理規定
1986第15回アルゼンチンブエノスアイレス総会
Ⅲ専門職の行為5の1博物館専門職の倫理義務
「博物館職員は、公立博物館であれ、私立博物館であれ、公共に対して大きな責任を有する。博物館職員はすべての活動に誠実で最も厳格な倫理原則と最も高い義務水準を以て当たらなければならない。専門職の本質的要素は権利と義務の両立である。いかなる分野においても専門職の行為は人間関係を支配する一般的倫理基準に規制されるが、すべての職員はその基準を持ち、義務と責任と時として指導原則の成文を必要とする。第1に、その博物館のサービスが直接に、地域にとっての博物館の価値に比例する公共の施設であること。第2に専門職の知的能力や専門的知識が高い水準の倫理行為に裏付けられていなければならない。館長と他の専門職員は博物館に対して重要な専門的・学問的責任を有し、各博物館の承認された方針に従い活動すべきである。館長および他の館幹部はイコム食料倫理規定、国内・地域の博物館倫理に関する規定または方針を知ると共に、それを適時博物館管理機関に知らせこれに従うように求めるべきである」
過去 時代
戦争による の時代
現在 コレクションの収集や地域の調査
↓
文化遺産や自然遺産に対しての収奪や破壊の危険=博物館職員の倫理が求められた
自然保護・環境問題・経済的行為→倫理が必要
(2)博物館の独立行政法人化
2001 国立の博物館が独立行政法人化
独立行政法人=国の行政機関のうち企画立案部門以外の分野で、国が直接やる必要がなく、また民間にゆだねることが適切でない業務を実施し、省庁から独立した法人格を持つ組織
業務の結果は 総務省に置かれた全政府レベルの評価機関 評価→( ) 文部科学省に置かれた独立行政法人評価委員会
目的
博物館 貴重な国民的財産である有形文化財の保存および活用
美術館 芸術その他の文化の振興
①収集保管② ③調査研究④ の4機能を平等に規定する
財務
原則として企業会計を適用、運営交付金が交付される
↓
国の関与を受けることなく支出
年度繰り越しができる
寄付金・受託収入・手数料収入・ 収入は博物館の収入となる
メリット
予算の弾力運用
数館がまとまったことによって人事交流がスムーズ
運営が自己裁量でできる
デメリット
利益追求になじまない部分がおおい
採算ベースにのらない事業
観客数の期待できない学術価値の高い展覧会が企画しにくい
(3)博物館と社会福祉
博物館→高齢者・しょうがい者にも開かれていなければならない
バリアフリー対策
①物理的障壁
ハートビル法(高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)自治体の条例によって充実化が図られている
②制度的障壁
③文化・情報面の障壁
④意識上の障壁
障害別の対策が必要
視覚障害者 ふれる展示・音声ガイド→手で見るギャラリーTOM・ハンズオン
聴覚障害者 ガイド冊子
高齢者 老人ホーム・社会福祉施設への移動博物館